令和3年度 所定疾患施設療養費算定について
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)の所定疾患施設療養費の算定をご報告いたします。
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心につなげていきたいと考えております。
【 算定条件 】 算定条件は以下の通りとなります。
所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった利用者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に10日間を限度として、月に1回に限り算定するものであり、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
■加算単位:480単位/日(自己負担金 約523円/日)
【当施設が令和3年度に算定した所定疾患施設療養費の実績】
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
合 計 |
人 数 |
2 |
0 |
1 |
0 |
5 |
1 |
5 |
6 |
4 |
3 |
2 |
2 |
人 |
日 数 |
16 |
0 |
10 |
0 |
27 |
5 |
23 |
28 |
19 |
10 |
16 |
20 |
日 |
肺 炎 |
2 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
人 |
尿路 感染 |
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2 |
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4 |
3 |
1 |
|
1 |
|
人 |
帯状 疱疹 |
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1 |
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|
人 |
蜂窩 織炎 |
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1 |
1 |
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2 |
2 |
1 |
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1 |
人 |
(令和3年4月~令和4年3月)